債務整理を考えているけど…
弁護士と司法書士どちらに依頼すれば良いの?
弁護士と司法書士は何が違うの?
こんな疑問にお答えします。
- 債務整理における弁護士と司法書士の対応範囲の違い
- 弁護士と司法書士の違い:任意整理の場合
- 弁護士と司法書士の違い:自己破産の場合
- 弁護士と司法書士の違い:個人再生の場合
- 弁護士と司法書士のメリット・デメリット
- 結論:弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきか
本記事では債務整理における弁護士と司法書士の違いについて解説します。
債務整理をするには、弁護士もしくは司法書士に依頼をするのが一般的というのは皆さんご存じかと思います。
では、弁護士と司法書士は何が違うのか?は理解できていますでしょうか。
債務整理で検索すると、弁護士事務所や司法書士事務所の広告がたくさん流れてきますが、パッと見では同じ内容に見えるので、どちらに依頼しても同じような気がしてしまいますよね。
実際は弁護士と司法書士で取り扱える業務の範囲が大きく違います。
本記事を読めば弁護士に依頼すべきか司法書士に依頼すべきか理解できますので、債務整理を考えている方はぜひご覧ください。
債務整理における弁護士と司法書士の対応範囲の違い
まずは、ざっくりと弁護士と司法書士の違いをまとめると以下になります。
弁護士は全部OKなのに対し司法書士は一部の業務しかできません。
弁護士 | 司法書士 | |
---|---|---|
任意整理(140万円未満/1社) | ○ | ○ |
任意整理(140万円以上/1社) | ○ | × |
自己破産 | ○ | ▲(書類作成のみ) |
個人再生 | ○ | ▲(書類作成のみ) |
では、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
弁護士と司法書士の違い:任意整理の場合
任意整理の場合は、裁判所での手続きではなく、債権者との個別交渉になるので、弁護士でも司法書士でも対応できます。
ただし、個別で見て1社あたり140万円を超える借金がある場合は、司法書士では対応できません。
140万円を超えている借り入れ先がない限りは、弁護士と司法書士どちらでもOKですね。
弁護士と司法書士の違い:自己破産の場合
自己破産の場合には、弁護士と司法書士で大きな違いがあります。
- 弁護士の場合・・・本人の「代理人」として手続きを行う
- 司法書士の場合・・・「書類作成代理人」として申立書を作成する
つまり、司法書士ができるのは書類の作成までで、申し立て以降の手続きは本人が行うことになります。
もちろん、司法書士でも書類作成に留まらず、裁判所に申し立てしてから免責決定を受けるまでのサポートはしてくれるでしょう。
それは、あくまで助言してくれるだけであって「代理人」にはなれないので、手続き自体は本人が進める必要があります。
本人が申立てる場合、以下の影響があります
司法書士に自己破産を依頼するデメリット①:裁判所に出頭する回数が増える
弁護士に依頼した場合、本人が裁判所に出頭する回数は基本的には1回ですみます。
同時廃止の場合は「免責審尋」、管財事件の場合は「債権者集会」の際に出頭することになります。
司法書士に依頼した場合、その他にも開始決定前の面談に呼ばれたりと、出頭の回数が増えるケースがあります。
司法書士に自己破産を依頼するデメリット②:免責審尋や債権者集会に同席できない
裁判所で行われる「免責審尋」や「債権者集会」に司法書士は同席することはできません。本人一人で出席することになります。
弁護士の場合は、代理人として同席できます。
司法書士に自己破産を依頼するデメリット③:管財事件の予納金が増える
弁護士が代理人になっていれば、少額管財になり予納金は20万円ですみます。
本人申し立ての場合は通常の管財事件になり予納金は最低50万円になります。
司法書士に自己破産を依頼するデメリット④:管財事件になる可能性が高い
本人申立ての場合、管財事件に振り分けられる可能性が高くなります。
東京地方裁判所など、本人申立ての場合に必ず管財事件にする裁判所もあります。
弁護士と司法書士の違い:個人再生の場合
個人再生も裁判所で手続きを進めることになるので、自己破産と同様な違いがあります。
- 弁護士の場合・・・本人の「代理人」として手続きを行う
- 司法書士の場合・・・「書類作成代理人」として申立書を作成する
司法書士に個人再生を依頼するデメリット①:裁判所に出頭する回数が増える
個人再生の手続きでは、基本的に弁護士へ依頼すれば出頭する機会はありません。
司法書士に依頼した場合、提出書類に不明点があった際など裁判所から呼び出されるときは本人が対応しないといけません。
司法書士に個人再生を依頼するデメリット②:個人再生委員が選任される
裁判所によっては、弁護士を代理人に立てていれば個人再生委員を選任しない裁判所もあります。
一方で、司法書士に依頼し本人が申し立てた場合、個人再生委員が選任される可能性が高くなります。
司法書士に個人再生を依頼するデメリット③:再生委員の予納金が増える
裁判所によって違いますが、一般的に弁護士がついている方が予納金は低くなります。
東京地裁のケースだと、代理人申立ての場合は予納金15万円ですが、本人申立ての場合は25万円です。
弁護士と司法書士のメリット・デメリット
弁護士と司法書士それぞれのメリット・デメリットをまとめると以下になります。
弁護士に依頼するメリット・デメリット
司法書士に依頼するメリット・デメリット
結論:弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきか
任意整理で140万円以上借りているところが無い場合は、どちらを選んでも差はありません。値段や相談した際の相性の良さで決めると良いでしょう。
自己破産や個人再生の場合は、本人申立てになると様々な不都合があるので、代理人になってもらえる弁護士の方が良いでしょう。
- 1社あたり140万円以下の任意整理・・・司法書士
- 自己破産、個人再生、140万円以上の任意整理・・・弁護士
@Blackshrimp555