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自己破産ができなかった場合どうする?免責不許可になった場合の対処法

自己破産免責不許可になった時の対処法

もし自己破産できなかったらどうなるの?
免責不許可になった場合はどう対処すればいい?

こんな疑問にお答えします。

本記事の内容
  • 免責不許可の通知がきたらまずやるべきこと
  • 免責不許可が確定した場合の対処法
  • 免責不許可になるとどうなるか?

本記事では自己破産ができなかった(免責不許可となった)場合におこる事と対処法を解説しています。

この記事を書いた人

FXで1500万円の借金を負い2022年に自己破産(管財事件)。

当ブログでは実体験をもとに債務整理のノウハウを解説しています。

参考:自己破産体験談

免責不許可になる確率は低いですが、どうしても「もし、免責不許可になったらどうしよう」と考えてしまいますよね。

本記事を読めば、免責不許可になった際の対処法を理解できます。やるべき事が分かっていれば、過度に恐れる必要はありません。

自己破産できないのでは?と不安に思っている方は是非ご覧ください。

目次

まずは1週間以内に即時抗告

免責不許可が決定した場合、裁判所から免責不許可の通知が届いてから1週間以内に高等裁判所に抗告を申し立てることができます。

抗告とは:裁判所の決定や命令に対する不服を上級の裁判所に申し立てること

つまり、「決定に納得いかないからもう1回裁判してくれ!」と地方裁判所の上級である高等裁判所に申し立てます。

免責不許可事由があっても裁判官の判断で免責を与えるのが「裁量免責」であり、ほとんどのケースで裁量免責が認められています。

つまり、裁判官の裁量しだいなので、裁判官が変われば免責になる可能性もあります。

申し立て自体は簡単にできるので、諦めずに即時抗告をしましょう。

免責不許可が確定した場合の対処法は2つ

抗告もむなしく、高等裁判所でも許可がおりず免責不許可が確定してしまった場合、取れる対処法は2つです。

「個人再生・任意整理で再手続」か「時効まで逃げ切る」かです。

個人再生・任意整理で再手続

借金がゼロにはなりませんが、個人再生で大幅に減額することや任意整理で利息のカットをすることができます。

ただし、任意整理は利息のカットのみで元本は減りません。任意整理で返済できる額の借金であれば最初から自己破産手続きはしていないと思いますので、個人再生が現実的な選択肢になります。

個人再生であれば、借金を作った原因は問われないので、免責不許可事由があっても問題になりません。

時効まで逃げ切る

借金にも時効があり、一定期間(5~10年)返済せずに放置しておけば時効となり借金は消滅します。

金融機関からの借金の場合の時効は5年ですが、債権者から訴訟されりした場合は10年に伸びます。

ここでは詳細は割愛しますが「消滅時効」や「時効の援用」などで検索すれば詳しく調べられます。

もっとも、債権者から訴訟されると給与を差し押さえられてしまいすし、取り立ても続きますのであまり現実的な選択肢ではありません。

免責不許可になるとどうなる?

自己破産手続きをしたものの免責不許可となった場合、その後どういう状況になるのでしょうか?

取立ては再開するが、請求してこないケースも多い

免責不許可が確定すると債権者は再度借金の取り立てや訴訟・差押えができるようになります。

しかし、裁判所から債権者に対し免責不許可通知を送ることはしないので、免責不許可の事実は債権者には伝わりません。

債権者が弁護士や裁判所に問い合わせると確認できるのですが、多くの業者は手続き開始時点で貸倒損失として処理するので、免責されたか否かまで確認することは少ないようです。

債権者である業者が手続き開始時点で貸倒処理をしていれば、免責不許可になったとしても請求が再開されることはありません。

免責不許可となった場合「破産者」扱い継続

自己破産手続きの開始が決定されると「破産者」という扱いになり、一部の資格・職業に就くことが制限されます。

この「破産者」の扱いは免責許可が確定した段階で解除されます(復権)。

もし免責不許可となった場合は、復権とはならず破産者の扱いが継続し資格・職業制限もなくなりません。

免責不許可となった場合に復権する方法も上記記事に書いていますが、ここでも現実的な選択肢は個人再生で再度申し立てることです。

もしくは、推奨はしませんが「破産者」扱いのまま10年逃げ切るかです。10年逃げ切れば借金も時効になり、自動的に復権もします。

まとめ

  • まずは1週間以内に即時抗告する
  • 高等裁判所でも不許可となったら、個人再生を検討
  • 推奨はしないが時効まで逃げるという手もある
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