自己破産を考えているけど・・・
・どんな手続きがあるの?
・どれくらいかかる?
・裁判所にはいつ行く?官報にはいつのる?
こんな疑問にお答えします。
- 同時廃止の手続きの流れと期間
- 管財事件の手続きの流れと期間
- 裁判所に行くタイミング、官報に載るタイミング
- 手続き中の注意点
本記事では自己破産手続きの流れとスケジュールについて解説します。
借金で苦しんでいて自己破産を考えていてもわからないことばかりでなかなか一歩を踏み出せないですよね・・・
この記事を読めば、自己破産手続きの全体像がわかりいつ何をすべきかが明確になります。 ぜひ最後までご覧ください。
自己破産手続きの流れ
- 通知後、債権者は督促が法律上できなくなる。(取り立ては止まる)
- 債権者から債務明細を取り寄せる。
- 必要な書類を準備。
- 弁護士が債権調査。過払い金があれば返還請求を行う。
- 分割払いの場合は着手金を積み立てる。積み立て終わるまで申し立て不可。
- 東京地裁の場合、即日面接制度あり。
- 弁護士と裁判官が面談、同時廃止 or 管財事件が決まる。
- 申し立て後、1~4週間で決定。
- 即日面接の場合、面接日の当日~翌水曜日に決定。
- 2週間後くらいに官報に公告される。
開始決定以降は同時廃止 or 管財事件で手続きが異なります。それぞれ見ていきましょう。
同時廃止の場合
- 債権者からの意見を聞く期間。異議があればこの期間に申し出る。
- 裁判所に出頭。
- 免責審尋の1週間後に決定。
- 決定の2週間後に官報に公告。
- 官報公告後、2週間以内に不服申し立てがなければ確定。
管財事件(少額管財)の場合
- 面談は期間内に複数回必要に応じて。
- 郵便物は管財人に転送され中身をチェックされる。
- 家計簿や求められた資料を提出。
- 裁判所に出頭。
- 問題なければ通常1回で終了。
- 債権者集会の1週間後に決定。
- 決定の2週間後に官報に公告。
- 官報公告後、2週間以内に不服申し立てがなければ確定。
裁判所に行くタイミング、官報に載るタイミング
裁判所への出頭は基本1回
本人が裁判所に行くのは基本的に1回のみです。
同時廃止なら免責審尋、管財事件なら債権者集会の時に裁判所へ出頭することになります。
最近はコロナの影響で出頭しなくてよい場合もあるらしい。
官報に載るのは2回
官報へは2回掲載されます。
1回目は開始決定が出たとき、2回目は免責許可が決まったときです。
開始決定時と免責許可決定時の2回官報に公告される。
手続き中のポイント、注意点
開始決定までは訴訟リスクあり
受任通知後、債権者は取り立てができなくなりますが、訴訟をおこすことはできます。
延滞をしているのは事実なので、訴訟されると債権者の訴えを認める判決となり、財産や給与(最大1/4)が差し押さえられてしまいます。
開始決定によって差押えは解除されます。また、訴訟中の場合は中止となる。
受任通知で取立が止まり安心してしまいがちですが、訴訟リスクがあるので申し立ての準備は迅速にした方が良いです。
申し立てから開始決定までの期間は裁判所によって違いあり
東京地裁の場合は、即日面接という制度があります。
その他の地裁でも類似の制度がありますが、開始決定前に破産審尋を行う裁判所もあります。
その場合、申し立てから開始決定まで1~4週間かかります。
開始決定により法的効力が発生
開始決定により法的効力が発生し各種制限(資格・職業制限、住居制限など)も始まります。
この制限は免責が確定するまで続きます。
開始時点で保有できる財産は制限があります(自由財産)が、開始決定後に得た資産は新得財産となり制限はなくなる。
手続きにかかる期間は最短で半年
手続きにかかる期間は順調にいって開始決定まで3か月、開始後免責確定まで3か月の計6か月です。
開始決定後のスケジュールは裁判所しだいなのでコントロールできませんが、問題になるのは申し立てまでの時間です。
体験談としてよく聞くのが、
- 依頼した弁護士から何の連絡もなく手続きが進まない
- 書類は全部出したのに、なかなか申し立てをしてくれない
- 申し立てが遅れて債権者から訴えられてしまった
といった依頼した事務所に対する不満です。迅速に対応してくれる事務所を選びましょう。
まとめ
- 手続きにかかる期間は最短で6か月
- 裁判所への出頭は1回(免責審尋 or 債権者集会)
- 官報に掲載されるのは2回(開始決定時、免責確定時)
@Blackshrimp555