自己破産や個人再生の手続きは自分でできるの?
こんな疑問にお答えします。
- 弁護士に債務整理を依頼するメリット
- 本人申立てによる自己破産手続きのデメリット
- 本人申立てによる個人再生手続きのデメリット
本記事では自己破産・個人再生の裁判手続きを自分ですすめる場合のメリット・デメリットを解説します。
債務整理をするには、弁護士や司法書士に依頼して進めるイメージを皆さんお持ちかと思います。
実は、どこにも依頼せずに自分で手続きすることもできるんですよ。
自分で手続きできれば何十万円とかかる弁護士費用を節約できますよね。
しかし、デメリットが多く費用も結果的に同じくらいかかる可能性があるのでおススメはしません。
自分で進める場合どうなるかを見ていきましょう。
弁護士に債務整理を依頼するメリット
弁護士に依頼すると専門的なサポートやアドバイスをしてもらえるのは当然のこと、以下の実効的なメリットがあります。
弁護士に依頼するメリット①:取り立てや催促が止まる
弁護士に依頼すると、契約した時点で債権者に受任通知を出してもらえます。
受任通知を受けとった債権者は、法律上、債務者に対して直接取り立てや連絡をすることができなくなります。
弁護士に依頼するメリット②:代理人として手続きを進めてもらえる
弁護士に依頼をすると、弁護士が本人の代理人として申し立てや裁判所・債権者との連絡を進めます。
これにより、書類の作成・提出など事務的な手続きを任せられるだけでなく、「代理人申立て」と「本人申立て」では裁判手続きでの扱われ方に差がでます。
この扱われ方の差により「本人申立て」ではさまざまなデメリットがでてくるので、弁護士に依頼することをおすすめしています。
では、手続き上での「本人申立て」のデメリットを自己破産と個人再生でそれぞれ見ていきましょう。
本人申立てによる自己破産手続きのデメリット
自分で自己破産手続きするデメリット①:裁判所に出頭する回数が増える
弁護士に依頼した場合、本人が裁判所に出頭する回数は基本的には1回ですみます。
同時廃止の場合は「免責審尋」、管財事件の場合は「債権者集会」の際に出頭することになります。
本人申し立ての場合は、その他にも開始決定前の面談に呼ばれたりと、出頭の回数が増えるケースがあります。
自分で自己破産手続きするデメリット②:管財事件になる可能性が高い
申し立て内容がある程度保証されている(弁護士によって事前確認されている)代理人申立てとは違い、本人申立ての場合、管財事件に振り分けられる可能性が高くなります。
東京地方裁判所など、本人申立ての場合は必ず管財事件にする裁判所もあります。
自分で自己破産手続きするデメリット③:管財事件の予納金が増える
弁護士が代理人になっていれば、少額管財になり予納金は20万円ですみます。
本人申し立ての場合は、通常の管財事件になり予納金は最低50万円になります。
30万円余計に費用がかかるなら、弁護士費用と変わらないですね
本人申立てによる個人再生手続きのデメリット
自分で個人再生手続きするデメリット①:裁判所に出頭する回数が増える
個人再生の手続きでは、基本的に弁護士へ依頼すれば出頭する機会はありません。
個人申立ての場合、提出書類に不明点があると、裁判所から呼び出され尋問を受ける場合があります。
自分で個人再生手続きするデメリット②:個人再生委員が選任される可能性が高い
本人申立ての場合、個人再生委員が選任される可能性が高くなります。
裁判所によっては、弁護士を代理人に立てていれば個人再生委員を選任しない裁判所もあります。
自分で個人再生手続きするデメリット③:再生委員の予納金が増える
裁判所によって違いますが、一般的に弁護士がついている方が予納金は低くなります。
東京地裁のケースだと、代理人申立ての場合は予納金15万円ですが、本人申立ての場合は25万円です。
まとめ
頑張れば弁護士に頼らず自分で手続きをすすめることはできます。
しかし、これまで見てきた通りデメリットが多いのでおススメはしません。
- 取り立てや催促が止まらない
- 費用・期間が余計にかかる可能性が高い(自己破産:管財事件になる、個人再生:個人再生委員が選出される)
取り立てに対応しながら手続き進めるのはシンドイですよ。結局、費用も同じくらいかかることになりかねませんしね。
@Blackshrimp555