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債務整理後のブラックリストとは?信用情報による影響と期間【いつから、いつまで?】

債務整理のブラックリスト

債務整理するとブラックリストにのるって聞いたけど、どんな影響があるの?
いつ載って、いつ消えるの?

こんな疑問にお答えします。

本記事の内容
  • ブラックリストとは?
  • ブラックリストに載る影響とデメリット
  • ブラックリストの期間
  • クレジットカード・ローンが利用できるのはいつからか?
  • 社内ブラックとは?

本記事では、いわゆる「ブラックリスト」について影響や期間を解説します。

この記事を書いた人

FXで1500万円の借金を負い2022年に自己破産(管財事件)。

当ブログでは実体験をもとに債務整理のノウハウを解説しています。

参考:自己破産体験談

ブラックリストと聞くと何やら怖いイメージで、債務整理に踏み出せない人も多いかと思います。

ブラックリストも期間と影響を正しく理解すれば恐れることはありません。

それでは、詳しく見ていきましょう。

目次

ブラックリストとは?

「ブラックリストに載る」と世間では言われていますが「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません。

返済の延滞や債務整理の情報(事故情報)が信用情報機関に登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と呼んでいます。

信用情報機関とは

信用情報とは個人の返済・支払能力に関する情報のことを言い、その情報を管理・提供しているのが信用情報機関です。

金融機関は信用情報機関から顧客の信用情報を参照してローンやクレジットカードの審査を行います。

ブラックリストに載るとクレジットカードの利用やローンの借入ができなくなるのはこのためです。

3つの信用情報機関

信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)、株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)、全国銀行個人信用情報センター(略称:KSCの3つがあります。

クレジットカード会社や金融業者はいずれかの機関に加盟しており、1つだけ加盟している業者もあれば、2つ以上加盟している業者もあります。

また、3つの情報機関は「CRIN :Credit Information Network」というシステムでお互いの信用情報を共有しています

信用情報機関名主な加入業者
CICクレジットカード会社、信販会社
JICC消費者金融
KSC銀行、信用金庫

ブラックリストに載る影響とデメリット

ブラックリストに載る(事故情報が信用情報機関に登録される)といっても、一般の人が自分以外の情報を見ることはできません

ですので、ブラックリストによって債務整理の事実が周りにバレてしまうことはありません

では、ブラックリストに載ることによるデメリットは何があるでしょうか?考えられるのは以下のデメリットです。

クレジットカードが利用できなくなる

審査の際に信用情報が確認されるので、クレジットカードの新規作成はできなくなります

また、持っているクレジットカードについても更新時などに信用情報を確認されます(途上与信)。

それにより、利用中のクレジットカードも強制解約されることがあります

借入(ローン・キャッシング)ができなくなる

ブラックリストに載ると、ローンやキャッシングなど一切の借金ができなくなります

普段の生活費なら収入の範囲内に収めるべきなので、借金できないのは自制になりメリットととらえることもできます。

一番影響があるのは住宅ローンではないでしょうか?

住宅を現金一括で支払えない限り、住宅ローンを利用できない期間は住宅購入ができません。

住宅ローン減税などもいつまで続くか分からないので、低金利で優遇政策もあるタイミングで住宅購入ができないのは大きなデメリットになる可能性があります。

携帯電話の分割払いができなくなる

スマホ・携帯電話の分割払いもローンの一種なので、利用できなくなります。

大手キャリアは分割払いで月々の利用料と合算することで、スマホ本体代を実質割引するような売り方をしていますが、そのシステムを利用することはできなくなります。

機種変更の際はスマホ本体を一括払いで購入するしかありません。

賃貸の契約ができない場合がある

一般的に、ほとんどの賃貸物件で家賃保証会社との契約が入居の条件となっています。

家賃保証会社が信販系の場合は、信用情報機関を参照して審査するため、債務整理後は審査通過が難しくなります。

そうすると、結果的にその賃貸物件とは契約できず入居できないことになります。

一方で、信用情報機関に照会せずに独自の審査をおこなう信用系の家賃保証会社もあります。

信用系の家賃保証会社は、信用情報を参照せず独自の基準(収入など)で審査するため、債務整理後も審査通過が可能です。

保証人になれない

保証人に対しても審査があるので、ブラックリストに載っているとまず審査は通りません。

よって、子供の奨学金や家族の住宅ローンの保証人になることができなくなります

ブラックリストの期間

信用情報機関での事故情報(債務整理や延滞の記録)は永遠に残っているわけではなく一定期間たつと消えます。

俗に事故情報が載っている期間を「喪中」、消えることを「喪明け」と呼んだりします。

債務整理のブラックリスト掲載期間は手続きと信用情報機関によって異なります。

いつを起算に何年間で消えるかをまとめると以下になります。

信用情報機関任意整理個人再生自己破産
CIC載らない
※1
載らない
※3
免責決定から
5年間
JICC手続き開始から
5年間
開始決定から
5年間
開始決定から
5年間
KSC載らない
※2
官報公告から
7年間
官報公告から
7年間

KSCは昔は10年でしたが、7年に短縮されました!
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/18379/

任意整理のブラックリスト期間

任意整理の事実が登録されるのはJICCのみです。

しかし、手続き前に支払いの遅延がある場合CICに登録され(※1)、保証会社の代位弁済があるとKSCにも登録されます(※2)。

任意整理のブラックリスト期間

<CIC>

  • 任意整理の情報は登録されない。
  • 3か月以上滞納していた場合は「異動」が登録される。
  • 「異動」の記録は完済してから5年間掲載される

<JICC>

  • 任意整理の情報が手続き開始時(受任通知の送付時)から5年間登録される

<KSC>

  • 任意整理の情報は登録されない。
  • 保証会社が代位弁済すると、「代位弁済」の情報が5年間登録される。

個人再生のブラックリスト期間

CICに個人再生として記録はされませんが「異動」が記録されます(※3)。

「異動」が消えるのは完済してから5年間なので、自己破産より長期化してしまいます。

個人再生のブラックリスト期間

<CIC>

  • 個人再生の情報は登録されない。
  • 手続き中支払い滞納となるので「異動」が登録される。
  • 「異動」の記録は完済してから5年間掲載される

<JICC>

  • 個人再生の情報が手続き開始時(開始決定)から5年間登録される

<KSC>

  • 官報データが7年間登録される。

自己破産のブラックリスト期間

すべてに記録されますが、返済期間がないのでCIC・JICCは5年間で消えます。KSCには官報データが10年間登録されます。

自己破産のブラックリスト期間

<CIC>

  • 手続き中支払い滞納となるので「異動」が登録される。
  • 免責確定後に「法定免責」が登録される。
  • 「異動」、「法定免責」の記録は免責確定してから5年間掲載される

<JICC>

  • 自己破産の情報が手続き開始時(開始決定)から5年間登録される

<KSC>

  • 官報データが7年間登録される。

クレジットカード・ローンが利用できるのはいつからか?

ブラックリスト掲載期間は上記の通りですが、では、いつからクレジットカードやローンが利用できるのでしょうか?

一般的にはクレジットカード・消費者金融のローンはCIC・JICCの記録が消えてから(=5年後)、銀行ローン(住宅ローンなど)はKSCの記録が消えてから(=7年後)が目安と言われています。

ただし、実際の審査は個人の収入や金融機関の基準によりますのであくまで目安です。

喪中でもクレジットカードが発行できるケースがありますし、いつまで経っても利用できないケースもあります。

社内ブラックとは?

信用情報機関の事故情報は5~7年で消えますが、債務整理の対象とした会社の社内情報には半永久的に残ります

これを俗に「社内ブラック」と呼んでいます。

社内ブラックとなった会社で再びクレジットカードを作ったり、新たな借り入れをすることは困難になります。

この社内ブラック情報はグループ会社にも共有されると言われています。

ちなみに自分は多数のクレカを対象に自己破産したので、喪明けしても作れるカードの選択肢は少ないです(泣)

まとめ

まとめ
  • 任意整理なら5年間、個人再生・自己破産は5~7年間信用情報機関に記録される
  • 任意整理・個人再生は完済から5年記録されることになり長期化するケースがあるので注意
  • クレジットカードは5年後、銀行ローンは7年後を目安に再チャレンジ可能
  • 社内ブラックは永久に残る
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