自己破産してから5か月ほど経過したので、信用情報機関の1つであるCICで情報開示してみました。
はたして自己破産の事実はどう記載されているでしょうか?
CICの見方とともに紹介します。
- 信用情報とは?CICとは?
- CICの開示情報の見方
- 自己破産した私の開示情報【実物】
信用情報機関とは?CICとは?
信用情報とは個人のクレジットやローンの利用履歴・支払い状況に関する情報です。
日本では以下の3つ信用情報機関で信用情報が管理されています。
信用情報機関名 | 主な加入業者 |
---|---|
CIC | クレジットカード会社、信販会社 |
JICC | 消費者金融 |
KSC | 銀行、信用金庫 |
これらの信用情報機関に支払い遅延や債務整理の情報(事故情報)が記録されると、クレジットカードやローンの審査に通らなくなります。
この状態を俗に「ブラックリストにのる」と呼ばれています。
今回は、CICで情報の開示をしてみました。
CIC「信用情報開示報告書」の見方
CICでの情報開示はインターネット、郵送、窓口のいずれかでできます。(開示方法:公式HP)
開示すると以下のような報告書がもらえます。
これは1つの契約(金融機関)ごとに1枚ずつ作成されます。
それぞれの項目について見ていきましょう。
①金融機関名
クレジット会社などの名前が表示されます。
②本人の情報
契約時にクレジット会社などに提供した本人情報が表示されます。
③契約内容
クレジット会社などとの契約内容が表示されます。限度額などの情報ですね。
④支払い状況 【重要】
支払いに関する情報が記載され、支払い遅延がある場合はここの返済状況欄に「異動」が記載されます。
自己破産した場合はここの終了状況欄に「法定免責」と記載されます。
「異動」や「法定免責」の記載があるとクレジットカードやローンの審査を通るのは難しくなります。
⑤入金情報 【重要】
直近2年間の入金の情報が記載されます。マークの意味は下記のとおり。
ここに P、R、A のマークが記録されていると審査に大きなマイナスとなります。
マーク | 意味 |
---|---|
$ | 正しく(請求通り)入金された |
P | 請求額の一部が入金された |
R | 契約者以外から入金された |
A | 契約者の事情で入金されなかった |
B | 契約者の事情とは無関係の理由で入金されなかった |
C | 入金されていないが、その原因は不明 |
ー | 請求もなく入金もなかった |
空欄 | クレジット会社等から情報の更新がなかった |
⑥保有期限 【重要】
契約が終了している場合、この情報の保有期限が記載されます。
保有期間は契約終了から5年間です。つまり、債務整理して契約解約となった日から5年間保管されます。
この5年間が俗にいうブラックの期間(喪中)であり、保有期限を迎えるとCICの信用情報から債務整理の記録は消えます(喪明け)。
⑦分割払い内容
分割払いやリボ払いの残高や遅延の有無が記載されます。
⑦キャッシング内容
キャッシングやローンを利用した内容が記載されます。
自己破産した私の報告書【実物】
自己破産から5か月後に開示請求をしてみました。その中の1ページがこちら。
ちなみに私が自己破産した時のスケジュールは以下のとおり。スケジュールと比較して各項目を見ていきます。
- 2020年11月:弁護士に依頼
- 2021年5月末:申し立て
- 2021年6月中旬:開始決定
- 2021年6月下旬:管財人面談
- 2021年9月下旬:債権者集会1回目
- 2021年12月下旬:債権者集会2回目
- 2021年12月下旬:免責許可決定
- 2022年1月下旬:免責確定
支払い状況:異動、法定免責が記載
自己破産を決心して、2020年(令和2年)10月から支払いを止めたので、その時点から滞納状態になっていました。
返済状況の欄に「異動」がしっかりと記載されていますね。
そして、自己破産で免責が確定したので終了状況の欄が「法定免責」になっていますね。
見ての通りこの会社は約330万円も免責してもらいました。申し訳ない!
入金状況:AとPマークが記載
支払いをやめた時から「A」が続いていますね。
11月に「P」があるのは、債権者への配当があったということですかね。
1回目の債権者集会の後に、債権者への配当作業があるとの話だったので時期は一致しています。
分割払い内容、キャッシング内容:どちらも終了
分割払いの方は「遅延解消」、キャッシングの方は終了状況に「法定免責」とあるので、どちらも免責確定日をもって終了しているのが分かります。
よく見ると2020年の10月に17万円キャッシングしていますね。
一度も返済せず、11月に弁護士に依頼して自己破産手続き始めているので、我ながらなかなか悪いことをしていますね...
保有期限:自己破産から5年後
保有期限は令和9年(2027年)1月末となっています。ちょうど免責確定してから5年後ですね。
この保有期限は企業によってバラツキがありました。
企業がCICに報告をした日が起算日になるので、自己破産手続き開始決定の時点で報告している企業もあれば、免責確定で報告した企業や、少し遅れて報告している企業もありました。
まれに、企業が報告をせずに契約継続状態になっている場合(保有期限が空欄)があるので、必ず確認をしましょう。終了になっていないといくら待ってもブラック期間は終わりません。
もし、報告していない企業があったら免責決定通知書をその企業に送り、早急に手続きをしてもらうようにしましょう。
自己破産後に作ったカードの記載内容は?
自己破産後にデポジット型のクレジットカード(ライフカード)を作りました。そちらの記載内容あはどうなっているのでしょうか?そのページがこちら。
支払い状況に「異動」はなく、入金状況に「$」マークがついていますね。
保有期限は空欄なので契約中ということです。
5年後に「異動」と「法定免責」が記載されたページが消え、このような自己破産後に契約したカードのページが残れば晴れて「喪明け」となります。
なお、5年後に債務整理した企業のページが消え、新たに契約した情報もない状態は「スーパーホワイト」呼ばれます。
ある程度の年齢(20代後半~)でスーパーホワイトだと審査は通りずらくなります。スーパーホワイト=過去に債務整理した人 と推測されるからですね。
スーパーホワイトを回避するためには、5年を待たずにクレジットカードの支払いや携帯の分割払いでクレヒス(クレジットヒストリー)を積むことが大切です。
まとめ
見ての通り現在の信用情報は支払い状況、入金状況どちらを見ても超ブラックです。
しかし、今回確認してみて終了時期が明確になりました。
こんな状態でもクレジットカードは作れたので、そのカードでクレヒスを積みつつ、5年後を待つことにします。
@Blackshrimp555