同時廃止と管財事件って何が違うの?
何を基準に振り分けられるの?
こんな疑問にお答えします。
- 同時廃止と管財事件の違い
- 自己破産の中身は「破産」と「免責」
- 管財事件(少額管財)とは
- 同時廃止とは
- 同時廃止と管財事件の振分け基準
- 同時廃止になるためにできること
本記事では自己破産手続きにおける同時廃止と管財事件(少額管財)の違いを解説します。
自己破産手続きには同時廃止と管財事件(少額管財)の2種類があります。
管財事件になると費用も時間も余計にかかります。
なるべくなら同時廃止で進めたいですよね?
手続き前に余計なことをして管財事件になってしまう人もいます。
そうならないためにも同時廃止と管財事件の振り分け基準を理解しておきましょう。
同時廃止と管財事件の違い
ざっくり言うと、管財事件になると同時廃止に比べて以下の負担が増えます。
- 予納金(最低20万円)が必要。
- 管財人による調査が行われる。(面談、郵便物のチェック)
管財事件になるとお金も時間も余計にかかるため、同時廃止になってくれた方がうれしい訳ですね。
なお、同時廃止になるか管財事件になるかは裁判所が判断します。
それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
自己破産の中身は「破産」と「免責」
自己破産手続きの内訳は、財産を処分・配当する「破産手続」と、債務の支払い責任を免れる「免責手続」がセットになっています。
自分の財産は全て処分して債権者に配当する(破産)ので、それでも払えなかった債務については免除(免責)してくれってことですね。
この「破産手続」をどう進めるかが、同時廃止と管財事件の違いになります。
管財事件(少額管財)とは
破産手続とは、破産者の財産を調査・換金して債権者に公平に配当する手続です。
これらの手続きは裁判所が選任した破産管財人によって行われます。
この破産管財人によって行われる破産手続のことを「管財事件」と呼んでいます。破産手続は原則この管財事件になります。
破産管財人は、弁護士の中から選任されます。もちろん無報酬というわけにはいきませんので、管財人の報酬をあらかじめ予納金として裁判所に納めなければなりません。
この予納金の額は、債権者数や債務額によって変わりますが、最低50万円からになります。しかし、個人の場合は手続を簡略化して予納金20万円とする少額管財事件になることがほとんどです。
同時廃止とは
先述のとおり破産手続は管財事件が原則になります。しかし、債務者に処分するような財産が無い場合は、債権者に配当のしようがありません。
処分すべき財産がないことが明らかなのに、わざわざ破産管財人を選任して手続を進めるのも無駄ですし、そもそも管財人に払う報酬も用意できませんよね?
そこで、破産法では以下の通り定められています。
第二百十六条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
引用元リンク:破産法
破産手続の開始と同時に破産手続を廃止(終了)させることから、「同時廃止」と呼ばれています。
同時廃止になれば、管財人による調査は行われないので、その後は免責手続きのみを行うことになります。
同時廃止と管財事件の振分け基準
管財事件が原則とは言え、自己破産する状況に陥っている人は財産を持っていないのが殆どですので、実際は同時廃止の方が圧倒的に多いです。
同時廃止になるか管財事件になるかは裁判所が判断するのですが、東京地裁では以下の基準に当てはまると管財事件に振り分けられます。
①20万円以上の価値のある財産を保有している
現金以外で20万円以上の価値のある財産を保有している場合は、管財事件になります。
(注:合計額ではなく財産ごと個別に見て20万を超えているか否かで判断されます)
- 預金
- 自動車
- 家、不動産
- 退職金(見込み額の1/8)
- 生命保険(解約返戻金)
- 有価証券
- その他
②33万円以上の現金を保有している
現金については、33万円未満は保有が認められており、33万円以上になると管財事件になります。
たとえば、全財産が20万円の人が管財事件に振り分けられてしまうと、20万円全額が予納金に消えてしまい、生活ができなくなってしまいますよね。
そこで、33万円未満の現金は破産者が最低限の生活費として使用することが認められています。
ちなみに、この「33万円」という数字は、民事執行法という法律における「必要生計費」からきています。
民事執行施行令で標準的な世帯の1か月の必要生計費は33万円としています。
③免責不許可事由がある
浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」に該当する行為がある場合は管財事件になります。
本来は、免責不許可事由があると免責にはならないのですが、実際は裁判所の判断によって裁量免責を与えることが殆どです。
この裁量免責を与えて良いかの判断をするために、管財人による調査が行われます。 よって、免責不許可事由がある場合は、原則として管財事件になります。
しかし、免責不許可事由があってもその程度(頻度・期間・金額)によっては同時廃止が認められます。
どの程度までが認められるかの個々の判断はケース・バイ・ケースになりますので、詳細は弁護士に相談してみましょう。
同時廃止になるためにできること
これまで見た通り、管財事件に振り分けられる基準は大まかに言うと「財産の有無」と「免責不許可事由の有無」です。
管財事件になると予納金で20万円が必要な他、管財人との面談で借金の理由を詳しく追及されたり、郵便物を転送され中身をチェックされたりと、負担がかなり増えます。
なるべくなら同時廃止にしてもらいたいところですが、個人で調整できるところは現金や財産を余分に残さないことぐらいです。
必要な範囲で現金を使い、33万円を超えないように調整しましょう。
とは言っても、現金を減らすためにと過度な出費をしてしまうと、逆に浪費とみなされる場合があります。
また、財産を20万以下にするために、申し立て前に財産を処分したり他人に譲渡してしまうと財産隠しを疑われてしまうこともあるので、事前に弁護士に相談してから実施しましょう。
前述したとおり浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」があっても同時廃止になる可能性はあります。
裁判所の判断でありケース・バイ・ケースですので、免責不許可事由があってもあきらめずに弁護士に相談してみましょう。
まとめ
- 管財事件が原則だが、実態は同時廃止になるケースがほとんど
- 管財事件になるとお金(20万)と手間(管財人による調査)が増える
- 振分け基準は「財産の有無」と「免責不許可事由の有無」
- 振分け基準はあるが、個別判断になるので弁護士に要相談
@Blackshrimp555