自己破産手続きにはどんな書類が必要なの?
どこから入手できるの?
どうやって作成するの?
こんな疑問にお答えします。
- 自己破産手続きで必要な書類
- 書類の入手方法
- 書類の作成ポイント
- 実際の書類フォーマット紹介
本記事では自己破産手続きに必要な書類について解説します。
自己破産手続きしようか考えているとどんな書類を用意するのか気になりますよね。
はたして自分には用意できるのか?周りにバレないのか?気になるかと思います。
本記事では実際に自己破産手続きで使用した書類を紹介していきます。
自己破産手続きに必要な書類一覧
まずは、必要な書類の一覧から。以下の書類が必要になります。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
陳述書(下書き) | 自分で作成 | |
家計簿 | 自分で作成 | 直近2か月分 |
住民票 | 役所 | 3か月以内に取得 |
戸籍謄本 | 役所 | 3か月以内に取得 |
課税/非課税証明書 もしくは、源泉徴収票 | 役所 勤め先 | 直近2年分 |
給与明細 | 勤め先 | 直近2か月分 |
賞与明細 | 勤め先 | 直近1年分 |
退職金見込額証明書 | 勤め先 | |
銀行通帳、取引明細書 | 金融機関 | 直近2年分 |
株、FX等の取引明細 | 金融機関 | 直近2年分 |
保険証券 | 金融機関 | 加入している場合 |
保険解約時の通知書 | 金融機関 | 直近2年で解約した場合 |
デビットカード利用明細 | 金融機関 | 家計簿の期間と同じ |
水道光熱費、通信費の領収書 | 各会社 | 家計簿の期間と同じ |
賃貸借契約書 | 不動産会社 | 賃貸の場合 |
確定申告書の控え | 税務局 | 確定申告している場合 直近2年分 |
こう見ると多いと思うかもしれませんが、役所でまとめて取得できたり、最近ではコンビニで発行できたりもするので、意外と簡単に集まります。
一番苦労するのは、自分で作る「陳述書」「家計簿」と勤め先に発行してもらわないとならない「退職金見込額証明書」ですかね。
そこら辺のポイントは以下で詳しく解説していきます。
自分で作成する書類
陳述書(報告書)の下書き
弁護士に依頼して手続きを進めると、申し立ての際に以下のような申立書を裁判所に提出することになります。
この書類の作成は弁護士が進めてくれますが、借金の経緯など本人にしかわからない情報は弁護士に伝えてあげる必要があります。
そこで、陳述書の下書きを弁護士に提出することになります。
弁護士によっては口頭のヒアリングのみで作ってくれるケースもありますが、聞かれることは同じです。
- 借金をし始めた時期
- 借金をした理由
- 返済が不能となった時期
- 過去の職歴
- 婚姻歴、家族関係
大体こんな内容を確認されます。申立書に記載する内容と同じですね。
記憶があいまいでも心配することはありません。そこは弁護士が取引履歴と辻褄を合わせながらうまく作成してくれます。
過去を思い出すのは辛いかもしれませんが、この内容で免責の可否が判断されることになり、本人にしかできない作業なので、頑張って作成しましょう。
家計簿(家計全体の状況)
申し立て前の2か月分の家計簿を提出することになります。
これも裁判所で定められた書式があります。東京地方裁判所の場合は以下の形式です。他の裁判所でも若干の違いはありますが、ほぼ同じ内容です。
給与明細や銀行・デビットカードの取引履歴は提出するので、それらと辻褄が合うように記入しましょう。
収支が合わなければ、「交際費」「娯楽費」あたりで調整すると良いでしょう。
ちなみに、レシートは保管しておきましたが提出を求められることは無かったです。
役所から入手する書類
申し立て時点より3か月以内に取得した以下の書類が必要になります。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 課税/非課税証明書
役所(市役所や区役所)に行けばまとめて取得できます。住んでいる地域によってはコンビニで取得できる場合もあります。
取得のタイミングは弁護士に指示されると思いますので、それに従い集めましょう。
なお、課税/非課税証明書は源泉徴収票があれば必要ありません。
勤め先から入手する書類
給与明細、賞与明細
給与明細は直近2か月分、賞与明細は直近1年分必要になります。どちらもコピーでOKです。
これらは普段からもらっているかと思うので大丈夫でしょう。
退職金見込額証明書
人によっては、これが一番のハードルになるかもしれません。
現時点で退職した場合の退職金見込額の証明書を勤め先に発行してもらう必要があります。
書式は弁護士からもらうこともできるので、そこに勤め先で見込額の記入と捺印をしてもらいます。
そうは言っても勤め先にもらうのはなかなか難しいですよね。そんな依頼をしたら債務整理することがバレバレですしね。
発行が難しい場合は、就業規則や退職金規定など退職金の計算方法が分かる規定のコピーと自分で計算した金額を提出すれば大丈夫です。
私は退職金規定と自分で計算した金額を提出して、それでOKでした。
金融機関から入手する書類
銀行通帳、取引明細書
直近2年間の取引明細が必要になります。
通帳に2年分の記帳がされていればそれでOKですが、合算記帳されている期間がある場合は取引明細書を発行してもらう必要があります。
また、通帳のないネット銀行の場合はWEB画面のプリントアウトでOKでした。
株、FX等の取引き履歴
株やFXなど金融商品の取引をしていた場合、その取引履歴の提出が必要です。仮想通貨なども対象になります。
取引履歴や明細の発行ができない場合は、WEB画面のプリントアウトでもOKでした。
ちなみに、海外FXなどMT4やMT5を使っている場合は、そこからダウンロードした明細で大丈夫です。
私の場合は仮想通貨それも海外取引所に手を出していたので大変でした…
保険証券、保険解約時の通知書
保険に加入している場合はその保険証券、直近2年間で解約や払い戻しがあった場合はその時の通知書が必要です。
もし保管してない場合は、保険会社に依頼すればすぐ発行してもらえます。
デビットカード利用明細
家計簿と同じ期間のデビットカードの利用明細を提出します。
なお、手続き中にデビットカードの利用はまったく問題ありません。
むしろ履歴が確認できて家計簿が作りやすくなるので、なるべくデビットカードで支払うことをおすすめします。
その他から入手する書類
水道光熱費、通信費の領収書
家計簿と同じ期間の領収書が必要になります。家計簿が正しいか確認するためですね。
本人の銀行口座から引き落としの場合は、領収書は必要ありません。
本人以外の口座から引き落としの場合は、その通帳コピーを提出すればOKです。
賃貸借契約書
賃貸に住んでいる場合は、賃貸借契約書のコピーが必要になります。
入居時に契約書を交わしているはずですので探しておきましょう。
確定申告書の控え
確定申告をしている場合は、直近2年間分の控えが必要になります。
もし保管していない場合は、所轄の税務署へ窓口もしくは郵送で再発行を依頼できます。
再発行する場合は1か月かかるので、もし保管していない場合は早めに依頼しましょう。
なお、e-Taxで申請した場合は、申告したデータと受信通知が控えの代わりになります。
まとめ
いかがだったでしょうか?「こんなにも集めなきゃならないのか!」と思ったかもしれません。
ただ、実際集めてみると自分で作る書類以外はすぐに集まります。
裁判所からすれば、書類からその人に免責を与えて良いか判断するしかないので、いろいろな書類が必要になるのは仕方がないですね。
ちなみに私の場合はFXの膨大な取引履歴があったので、こんな厚さになりました!(笑)
これら様々な書類の辻褄が合うように申立書を作成していかなくてはなりません。
弁護士に依頼せずに申し立てをすることもできますが、その場合これらの作業を自分でやらないといけません。
「弁護士に書類出してもなかなか進めてくれないなぁ」と思うケースもありますが、ある面では時間かかるのも仕方がないのかもしれませんね。
そうは言っても弁護士によって書類作成を進める時間に差があり、依頼後の不満として一番聞くのはそういったスピードの不満です。
依頼前にスケジュールをよく確認し、納得のいく事務所を選びましょう。
@Blackshrimp555