個人再生を考えているけど・・・
・どんな手続きがあるの?
・どれくらいかかる?
・裁判所には行くの?官報にはいつのる?
こんな疑問にお答えします。
- 個人再生手続きのスケジュール
- 官報に載るタイミング
- 裁判所に行くタイミング
- 手続きのポイントと注意点
本記事では個人再生手続きの流れとスケジュールについて解説します。
持ち家を残しつつ借金を大幅に減額できる個人再生ですが、債務整理の中でも一番手続きが複雑で時間もかかります。
と言っても、弁護士に依頼すれば自分ですることは多くありません。
この記事を読めば手続きの流れが分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。
個人再生手続きの流れ
STEP1:弁護士に依頼
弁護士や司法書士に相談し、委任契約を締結することから始まります。
なお、専門家に頼らず手続きすることもできますが、デメリットが多くおススメしません。
委任契約を締結すると、弁護士は債権者に対し「受任通知」を発送します。
受任通知が債権者に届くと取り立てはストップします。
STEP2:申し立て準備
弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せ、債権の調査を行います。この際に過払い金があれば返還請求を行います。
債権者から取引履歴が開示されるまで通常1~2ヵ月かかります。
その間に、債務者は申し立てに必要な書類を集めていきます。
- 銀行の取引明細
- 給与明細、賞与明細
- 源泉徴収票
- 退職金見込額証明書
- 家計収支表(家計簿)
…など
債権調査の結果と申し立てに必要な書類が出そろったら、弁護士が申し立て書を作成します。
STEP3:申し立て
申し立て書類を居住地の管轄の地方裁判所に提出し、申し立てを行います。
裁判所によっては、申し立て後1週間程度で「個人再生委員」が選任されます。
その後、個人再生委員との面談を行います。
面談では主に借金の内容や原因、返済計画などの確認をされ、必要な資料があれば追加を指示されます。
また、申し立ての1週間以内に「履行テスト」が開始されます。
STEP4:開始決定
面談結果をもとに、個人再生委員が個人再生手続きを開始すべきかの意見書を裁判所に提出します。
その後、裁判所の審査を経て、申し立てから約1か月後に個人再生手続きの開始が決定されます。
開始決定の2週間後くらいに、開始決定の事実が官報に公告されます。
債権届出と債権否認
個人再生の開始が決定されると、裁判所から債権者に「債権者一覧表」が送られます。
それを受けた債権者は、それぞれの債権額を裁判所に届け出ます。(債権届出)
債務者と弁護士は、債権者から提出された内容を認めるかを判断します。(債権認否)
STEP5:再生計画案提出
債権届出と債権認否を経て確定した債権額に対し、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
再生計画案の提出期限は裁判所より指定されますが、通常申し立てから3~4ヵ月後になります。
再生計画案を提出したタイミングで官報に公告され、その後「書面決議」または「意見聴取」を行います。
- 小規模個人再生の場合:書面決議
- 給与所得者等再生の場合:意見聴取
小規模個人再生の場合は、書面決議で債権者の過半数が反対すると再生計画が認められません。
ここで言う過半数は債権者数と債権額の両方で見られ、どちらかで過半数を超えれば認められません。
一方で、給与所得者等再生の場合は、債権者から意見聴取はしますが、それにより再生手続きが廃止になることはありません。
STEP6:再生計画認可決定
再生計画案に問題が無ければ、裁判所から再生計画の認可決定が出されます。
認可決定日から約2週間後に、その旨が官報に公告されます。
STEP7:再生計画認可確定
官報に公告後、2週間どこからも異議申し立てがなければ再生計画の認可が確定します。
これにより手続きは終了し、再生計画に沿った返済がスタートします。
小規模個人再生と給与所得者等再生で流れは同じ
小規模個人再生と給与所得者等再生で手続きの流れに違いはありません。
再生計画案の審査が「書面決議」になるか「意見聴取」になるかの違いのみです。
官報に載るタイミング、裁判所に行くタイミング
官報には3回載る
官報へは以下のタイミングで3回掲載されます。
- 1回目:開始決定した時
- 2回目:再生計画案を提出した時
- 3回目:再生計画が認可決定された時
弁護士に依頼すれば裁判所へは行かない
弁護士に依頼すれば、基本的に本人が裁判所に出頭する機会はありません。
弁護士に依頼しない場合は、提出書類の不備や尋問の際に呼び出される場合があります。
手続きのポイントと注意点
開始決定までは訴訟されるリスクがある
受任通知を出すと、取り立てが止まるので安心してしまいがちですが、借金が無くなった訳ではなく、その間も利息は増え続けています。
債権者は訴訟をおこすことはでき、債権者の訴えが認められると財産や給料(最大1/4)が差し押さえられてしまいます。
手続きの開始が決定されると差し押さえは解除となり、訴訟中の場合は中止となります。
給与差し押さえになると会社にバレてしまいます。
申し立ての準備は迅速に行いましょう。
申し立てまでのスピードが勝負
申し立て後のスケジュールは、裁判所しだいなのでこちらでコントロールはできませんし、そこで大きな差はでません。
手続きが長くなるほとんどの原因は、申し立てまでに時間がかかるケースです。
体験談としてよく聞くのが、
- 弁護士に放置されて手続きが進まない
- こちらの書類は揃えたのに申し立てをしてくれず、書類の取り直しになった
- 申し立てまで時間がかかり、債権者に訴えられてしまった
といった不満・後悔の声です。
指示された書類は期限通り揃えるのはもちろんのこと、迅速に対応してくれる事務所を選びましょう。
@Blackshrimp555