借金で首が回らず債務整理を考えています。
債務整理にはどんな方法があるの?
何が違うの?どれを選べば良いの?
こんな疑問にお答えします。
- 個別交渉の「任意整理」と裁判所を介す「自己破産」「個人再生」
- 利息をカットする「任意整理」
- 借金がゼロになる「自己破産」
- 借金を大幅に減額する「個人再生」
- 任意整理、自己破産、個人再生の比較
- 自分に合った債務整理の選び方
本記事では債務整理の種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
借金を減額する方法として債務整理は有効な手段です。
しかし、債務整理と聞くとマイナス面のイメージが強くて、なかなか一歩を踏み出せないですよね。
債務整理の種類と方法は大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った債務整理を選びましょう。
個別交渉の「任意整理」、裁判所を介する「自己破産」「個人再生」
「任意整理」は裁判所を介さず債権者と個別交渉する私的整理です。
一方で「自己破産」「個人再生」は裁判所での手続きになり、ここには大きな違いがあります。
◆裁判手続きのデメリット
- 官報に掲載される
- すべての債務が対象になる(選べない)
- 財産を調査される
利息をカットする「任意整理」
任意整理は裁判所を通さずに、債権者と交渉して利息や遅延損害金を免除してもらい、元金のみを3~5年で返済する手続きです。
任意整理で減額できるのは利息と遅延損害金のみで元金は減りません。
任意整理は裁判所を通さない私的整理
裁判所を通さないので、手続きが簡単で期間も短期間で終わるケースが多いです。
また、財産を取られたり、官報に載ったり、法的な制限(資格や職業の制限)を受けることはありません。
逆に、債権者にとっても法的な強制力がないので、債権者が和解に応じなければ解決できません。
任意整理は対象を選べる
個人再生や自己破産は全ての債務が対象になるのに対し、任意整理は個別の交渉になるので、対象となる債務を選択できます。
保証人付の借金や知人・会社からの借金を対象から外すことができるので、周りに迷惑をかけることがありません。
任意整理のメリットとデメリット
- 手続きが簡易(裁判所を介さない)
- 周囲に知られる可能性が極めて少ない
- 財産を残せる
- 保証人に迷惑をかけない
- 債権者から同意を得られない可能性がある
- 元金は減らない
借金がゼロになる「自己破産」
自己破産は裁判を通じ、債務の支払いを免除してもらう(借金をゼロにしてもらう)手続きです。
一定以上の財産は処分される
借金をゼロにする代わりに、持っている財産はすべて換金処分し、債権者に分配することになります。
全てといっても破産後の生活に必要な最低限の財産(自由財産)は残しておけます。
無収入でも利用可能
任意整理と個人再生は減額された借金を返済していく必要があるので、一定の収入がないと認められません。
一方で、自己破産は無職や生活保護者など収入がない方も手続き可能です。
手続き中は職業・資格に制限がある
自己破産の開始決定から免責確定までの間、一定の資格を利用して働いたり、一定の職業に就けなくなったりします。
具体的には弁護士、会計士、税理士などの士業の資格制限や、金を取り扱う職業、警備関係の職業などに就けなくなります。
自己破産のメリット・デメリット
- 借金が完全にゼロになる
- 財産は処分する必要がある
- 手続き中に資格・職業の制限がある
- 全ての債務が対象になる(保証人に影響)
- 官報に掲載される
借金を大幅に減額する「個人再生」
個人再生は裁判所を介して借金を1/5~1/10程度に減額し、3~5年で分割返済していく手続きです。
減額できる金額は借金総額により基準が定められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
~100万円未満 | 全額(減額できない) |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500円万~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
持ち家・車を残せる
住宅資金特別条項という制度により、住宅ローンを残したまま他の借金だけを減額できるので、住宅を処分する必要がありません。
また、ローンの支払いが終わっている車も残すことができます。
借金の原因は問われない
自己破産では、借金の原因がギャンブルや浪費であったりクレジットカードの現金化をしている(免責不許可事由)と、免責が許可されない可能性があります。
一方で、個人再生は借金の理由により否決されることはありません。
手続き中の資格・職業の制限がない
自己破産では手続き中に資格・職業の制限がありますが、個人再生の場合は制限がありません。
個人再生のメリット・デメリット
- 借金を大幅に減額できる
- 持ち家・車を残せる
- 借金の理由は問われない
- 手続き中資格・職業の制限がない
- すべての債務が対象になる(保証人に影響)
- 最低弁済額を返済できる収入がないと許可されない
- 官報に掲載される
任意整理、個人再生、自己破産の比較
それぞれのメリット・デメリットをざっくり比較するとこんな感じです
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金の減額 | 利息分のみ | 1/5~1/10 | 全額免除 |
残せる財産 | 処分されない | 家・車残せる | 最低限のみ |
手続きと期間 | 短期 | 裁判所介さない長期 | 裁判所介す長期 | 裁判所介す
職業制限 | 無し | 無し | 手続き中あり |
周囲バレ | リスク極小 | リスク小 | リスク小 |
保証人への影響 | 対象外なら無し | あり | あり |
債務整理の選択方法
まず、私的整理である「任意整理」と法的整理である「自己破産・個人再生」では大きな違いがあるので、元金のみなら返済できるのであれば「任意整理」を選ぶとよいと思います。
「自己破産」と「個人再生」では特定の職業についていないかぎり制限は同じなので、残したい財産(家や車)がないのであれば借金がゼロになる「自己破産」を選んだほうがよいでしょう。
以下からどの手段がベストか無料診断できます。匿名でも利用できますので自分にとって何を選ぶべきか診断してみましょう。
債務整理選択のフローチャート
だいたい以下の考えで選べばいいと思います
自分の場合は元金のみでも到底返済できない額であり、家や車も持ってないので自己破産を選びました。
他にも細かい違いはありますので、弁護士に相談し(できれば複数)、自分にとって一番有効な方法を選びましょう!
@Blackshrimp555