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自己破産とは?するとどうなる?やり方からその後の生活まで経験者がわかりやすく解説

自己破産とは

借金で首が回らず自己破産を考えているけど、
自己破産するとどうなるの?
どうやって進めるの?

こんな疑問にお答えします。

本記事の内容
  • 自己破産とは?
  • 自己破産するとどうなるか?自己破産に関するよくある誤解
  • 自己破産におけるブラックリストとは?
  • 自己破産ができないケースは?「免責不許可」
  • 自己破産の種類:同時廃止と管財事件(少額管財)
  • 自己破産手続きの流れと期間
  • 自己破産手続きの進め方
  • 自己破産手続きに強いおすすめの弁護士事務所

本記事では経験者目線で自己破産について解説します。

この記事を書いた人

FXで1500万円の借金を負い2022年に自己破産(管財事件)。

当ブログでは実体験をもとに債務整理のノウハウを解説しています。

参考:自己破産体験談

自己破産と聞くと皆さんどのようなイメージを持たれていますでしょうか?

「何もかも失ってしまう」、「人生の終わりだ」などといったネガティブなイメージを持たれている方も多いかと思います。

しかし、実際経験してみると思っていたよりデメリットは少なく、プラスの面を多く実感しました。

自己破産は借金に苦しむ人を救う国に認められた制度です。

ネガティブなイメージから自己破産を避け、借金に苦しんでいる方は、ぜひ本記事をご覧いただき、選択肢の一つとしてもらえればと思います。

目次

自己破産とは?

自己破産とは

自己破産は「破産」と「免責」のセット

自己破産とは裁判所を介して借金を免除してもらう手続きです。

その中身は「破産」「免責」の手続きがセットになっています。

破産手続と免責手続
  • 破産・・・債務者の財産を換金して債権者に配当する手続き
  • 免責・・・債務の支払い責任を免れる(支払わなくてよくする)手続き

持っている財産はすべて換金して債権者に返済する(破産手続き)ので、それでも返せなかった債務については支払いを免除してもらう(免責手続き)という流れです。

自己破産しても一定の財産(自由財産)は残せる

財産はすべて処分すると言っても何もかも処分されるわけではありません。

破産後の生活に必要な最低限の財産は残しておけます。

これを「自由財産」と言います。

自由財産
  • 99万円以下の現金
  • 日用品
  • 家具、家電
  • 価値が20万円以下の自動車

など

認められる自由財産は裁判所の判断によって変わります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

自己破産手続きで差し押さえられる財産

自由財産以外の財産は破産手続きの中で換金処分されます。主には以下のような財産ですね。

  • 不動産
  • 自動車(査定20万以上)
  • 株式
  • その他20万円以上の価値のある財産

破産と聞くと差し押さえのテープを貼られた場面を連想しますが、いきなり家に来て差し押さえられることはありません

自己破産を申し立てて財産があると裁判所に管財人が指定されます。その管財人の指示のもとに財産を換金処分していきます。

自己破産するとどうなるか?自己破産に関するよくある誤解

皆さん気になるのは、自己破産するとその後の生活にどう影響するかですよね。

自己破産はその言葉のネガティブなイメージから、誤解されているケースが多いです。

よくある誤解をまとめました。

家族や周りの人にバレちゃう?

ほぼバレません。官報に氏名と住所が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はありませんし、見ても数多くの氏名の中からあなたを見つけるのは困難です。(自分を探すのにも苦労しました)

ただし、同居している家族の場合は、手続き中に書類の作成や財産処分の過程でバレてしまう可能性があります。

会社にバレる?

ほぼバレません。バレるとしたら以下のケースです。

  • 勤め先や会社の制度での借り入れをしている。
  • 個人契約で法人カード(コーポレートカード)を作っている。
  • 労働組合に入っており、労金からの借金や保険がある。
  • 勤め先が官報を定期的に確認している。
会社を解雇される?

もし会社にバレたとしても自己破産を理由に解雇することは許されていません。

ただし、特定の職業は(主にお金に関わる職業)は手続き中に就けなくなります。手続き完了後は制限ありません。

参考:自己破産手続き中の制限事項(職業、資格、引っ越し、旅行)と復権までの期間

戸籍や住民票に破産したことが記載される?

記載されません。

選挙権が無くなる?

無くなりません。全く関係ありません。

年金や生活保護を受給できなくなる?

受給できます。支給額が減額されることもありません。

賃貸住宅に住めなくなる?

現在借りている住宅を追い出されることはありません。新たに契約することも可能です。

参考:自己破産すると賃貸住宅に住めない?債務整理後の賃貸契約について

携帯電話・スマホを契約できなくなる?

端末の分割払いはできなくなりますが、一括購入や新規回線契約は可能です。

ただし、携帯の利用料を滞納していたり、自己破産の債権者に入れていた場合、その情報が携帯電話会社間で共有されるため、新規契約できない可能性があります。その場合は、格安Simを利用しましょう。

パスポートが取れなくなる?海外旅行に行けなくなる?

パスポート取得に制限はありません。手続き後は海外旅行も自由です。

自己破産におけるブラックリストとは?

自己破産後の生活に一番影響するのはいわゆる「ブラックリスト」に載ることでしょう。

もっとも、「ブラックリスト」というリストが存在しているわけではありません。

延滞や債務整理の情報(事故情報)が以下の信用情報機関に登録されることを俗に「ブラックリストに載る」と呼んでいます。

信用情報機関
  • CIC:株式会社シー・アイ・シー
  • JICC:株式会社日本信用情報機構
  • KSC:全国銀行個人信用情報センター

金融機関はこれらの信用情報機関の情報を参照して審査を行うので、ブラックリストに載るとローンやクレジットカードの契約ができなくなります。

ただし、事故情報は一生残るわけではなく、5~7年で事故情報は消えます

ブラックリストについての詳細は以下の記事をご覧ください。

自己破産ができないケースは?「免責不許可」

ギャンブルや浪費が借金の原因だと自己破産ができないと聞いたことある人もいるかと思います。

結論から言うと、原因が何であろうとたいていの場合は自己破産できます

ギャンブルや浪費で自己破産ができないと言われるのは、「免責不許可事由」に該当するからです。

破産法では免責が認められないケースが定められており、それを「免責不許可事由」といいます。

免責不許可事由
  1. 自己破産前に財産を隠したり不当に処分する行為
  2. クレジットカードの現金化
  3. 一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)
  4. 浪費やギャンブルによる借金
  5. 事実を偽ってお金を借りた
  6. 書類の隠匿・改ざん
  7. 債権者を偽って提出
  8. 説明の拒否、虚偽の申告
  9. 破産管財人などへの妨害
  10. 過去7年以内に自己破産している
  11. 調査への協力義務違反

原則的には「免責不許可事由」があると自己破産できないのですが、実際はほとんどのケースで「裁量免責」が与えられます。

2019年の統計では、申請したのにも関わらず自己破産できなかった人の割合はわずか0.15%です

裁量免責・・・免責不許可事由があったとしても裁判所の判断で免責を与えること

詳しくは以下の記事をご覧ください。

自己破産の種類:同時廃止と管財事件(少額管財)

自己破産手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。違いを理解しておきましょう。

同時廃止とは?

同時廃止

前述のとおり、自己破産手続きは、財産を処分・配当する「破産手続」と、債務の支払い責任を免れる「免責手続」がセットです。

しかし、自己破産する状況にある人は処分するような財産を持っていないのがほとんどですよね。

その場合、破産手続きは省略されます

破産手続の開始と同時に破産手続を廃止(終了)させることから、「同時廃止」と呼ばれています。

管財事件(少額管財)とは?

管財事件図解

処分すべき財産があり、通常の「破産手続」のステップを踏むのが「管財事件」です。

この手続きは、裁判所によって指定された破産管財人によって行われ、これを「管財事件」と呼びます

「管財事件」の中でも個人の場合は手続きを簡略化した「少額管財」になることがほとんどです

「少額管財」の場合、同時廃止と比べて20万円の追加費用がかかります。

同時廃止と管財事件の振分け基準

同時廃止になるか管財事件になるかは裁判所が判断します。

判断基準は裁判所によって違いますが、以下のような基準があります。

  • 33万円以上の現金を保有しているか?
  • 20万円以上の価値のある財産を保有しているか?
  • 免責不許可事由があるか

詳しくは以下の記事をご覧ください。

自己破産手続きの流れと期間

自己破産の手続きには早くても半年程度かかります。

裁判所に行くのは基本的に1回で、官報には2回載ります。

同時廃止と管財事件に分けてスケジュールを図解します。詳しくは以下をご覧ください。

自己破産手続きの流れ:同時廃止の場合

同時廃止のスケジュール図解

自己破産手続きの流れ:管財事件の場合

管財事件のスケジュール図解

自己破産手続きの進め方

いざ自己破産を進めようとしても何から始めれば良いか分かりませんよね。

まずは、弁護士や司法書士などのプロに相談することから始めましょう。

ほとんどの事務所で相談は無料でできるので、自分の借金の状況を整理し相談してみましょう。

自己破産手続きは自分でできるか?

実は自己破産の手続き自体は弁護士や司法書士に依頼せずに自分で進めることも可能です。

しかし、デメリットが多いのでおすすめはしません。詳しくは以下をご覧ください。

弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか?事務所選びのポイント

弁護士と司法書士では取り扱える業務の範囲に違いがあります。

結論のみいうと、自己破産の場合は弁護士に依頼すべきです

また、以下の条件をそろえた弁護士事務所を選びましょう。

  • 債務整理を得意としている
  • 何度でも相談無料
  • 相場以下の費用
  • 全国対応

詳しくは以下の記事をご覧ください。

自己破産手続きに強いおすすめの弁護士事務所

上記ポイントをおさえた自己破産手続きにおすすめの弁護士事務所を厳選しました。

いざ始めようと思っても初めての体験なのでなかなか一歩を踏み出せないかと思います。

しかし、自己破産した人の多くは「もっと早くやっておけばよかった」と感じています。

どこもホームページから簡単に相談できるので、ぜひ相談から始めてみてください!

東京ロータス法律事務所(旧:岡田法律事務所)

料金(自己破産)着手金:220,000円
報酬金:220,000円
経費:55,000円
電話相談受付平日:10:00~20:00
土日祝日:10:00~20:00
事務所所在地東京都台東区
対応地区全国
※費用はすべて税込み価格

価格、実績、休日対応などトータルで見て一番おすすめできる弁護士事務所です。

弁護士法人ひばり法律事務所(旧:名村法律事務所)

料金(自己破産)着手金:220,000円
報酬金:220,000円
経費:5,500円/1社
電話相談受付平日:10:00~18:00
事務所所在地東京都墨田区
対応地区全国
※費用はすべて税込み価格

女性専用窓口もあるので、女性には特におすすめです!

アース法律事務所

料金(自己破産)着手金:330,000円~
報酬金:110,000円~
経費:実費
電話相談受付平日:10:00~19:00
土日祝日:10:00~19:00
事務所所在地東京都港区
対応地区全国
※費用はすべて税込み価格

元裁判官が代表の事務所なので、自己破産や個人再生など裁判所を通す手続きに強みがあります。

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